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重要事項説明書[建物貸借用]
ツバメハウス 階 〇〇〇号室
下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。
宅地建物
取引業者
AB
主たる事務所 所在地・TEL熊本県熊本市西区上熊本3丁目23-12
TEL:096-322-2277
主たる事務所 所在地・TEL
商号又は名称株式会社マーレット商号又は名称
代表者の氏名代表取締役 青木 武雄 ㊞代表者の氏名
免許証番号熊本県知事(3)第4817号免許証番号
免許年月日令和3年10月8日免許年月日
氏 名青木 武雄登録番号熊本県知事 第9319号
業務に従事する事務所名株式会社マーレット
事務所所在地・TEL熊本県熊本市西区上熊本3丁目23-12 TEL:096-322-2277
取引態様貸主
貸主の表示
貸主の氏名株式会社マーレット
建物の表示
名 称 ツバメハウス 階 〇〇〇号室
所在地 (住居表示)熊本市西区上熊本3丁目23-12
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根 / 5階建
種 類 マンション 共同住宅 新築年月 平成31年2月
床面積      備 考
Ⅰ 対象となる建物に直接関係する事項
1 登記記録に記録された事項等
権利部(甲区) 名義人 住所 熊本市西区上熊本3丁目23-12
名義人 氏名 株式会社マーレット
所有権にかかる
権利に関する事項
無  
権利部(乙区)
所有権以外の権利
有(根抵当権) 
本物件には根抵当権が設定されています。仮に抵当権が実行され売買による家主の交代があった場合、競落人への所有権移転時から6ヶ月間はその旨を賃貸することができます。
登記名義人と貸主 同じ  異なる
2 法令に基づく制限の概要
法令名制限 無
制限の内容
3 造成宅地防災区域
宅地造成等規制法造成宅地防災区域:外 内→説明
4 土砂災害警戒区域
土砂災害防止対策推進法土砂災害警戒区域:外 内→説明
5 津波災害警戒区域
津波防災地域づくりに関する法律津波災害警戒区域:外 内→説明
6 水害ハザードマップにおける当該建物の所在地
水害ハザードマップの有無 洪水:有 
雨水出水(内水):有 
高潮:有 
水害ハザードマップにおける建物の所在地 該当する図面(ハザードマップ)における当該建物の所在地については別添のとおりです。なお、水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される場合があります。
7 建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件のとき)
本物件は未完成物件に 該当します。 該当しません。
8 石綿使用調査結果の記録に関する事項
石綿使用調査結果の記録の有無 無 不明 
9 建物の耐震診断に関する事項
耐震診断の有無 無 
10 建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
建物状況調査の実施の有無 有 
11 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
①飲用水公営上水(固定水道代)
②電 気 小売電気事業者:九州電力 熊本西営業所
住所:〒860-8566 熊本市西区上熊本二丁目12番10号
TEL:0120-761-384(コールセンター) ※入居の前日(平日)までに連絡
③ガ ス ガス会社:西部ガス熊本 ※プロパンガス(電気温水器なし)
住所:熊本県熊本市中央区萩原町14-10
TEL:0570-000-312(コールセンター) ※入居の2週間前までに連絡(立会予約要)
④排 水公共下水
12 建物の設備の整備の状況(完成物件のとき)
①台所
②トイレ専用 / 公共下水
③浴室
④シャワー
⑤洗面所
⑥給湯
⑦コンロ有 / IHクッキングヒーター1口
⑧エアコン有 / 冷暖房1台
⑨照明器具居室(中央・スポット3台)、トイレ、浴室、キッチン、玄関 ※電球切れは大家に連絡
⑩電話設置
⑪共聴設備TV受信【アンテナ】衛星放送 有 ※NHK契約は不要となります。
⑫エレベーター
⑬駐車場 有 / 有料 5,500
⑭駐輪場 有 / バイクの場合のみ有料 1,100
⑮専用庭
⑯その他 家電:冷蔵庫・電子レンジ・テレビ・掃除機・ウォシュレット
家具:棚・机・イス・チェスト・ベッド(木枠のみ)・カーテン・物干し竿
⑰インターネット有 / 貸主供給
⑱WIFIルーター
備 考 ※Wifiルーターが「有」の場合は退去時に必ず返却すること。
※当学生寮の建物は法律上「NHK契約の必要のない建物」となります。NHK契約は出来ませんので加入しないようにお願い致します。
Ⅱ 取引条件に関する事項
1 借賃・借賃以外に授受される金銭の額及び授受の目的
賃 料 月額      管理費(共益費) 月額      支払時期・方法 翌月分を前月26日に
口座振替
食事代 月額      口座引落手数料兼保証料 月額      町会費 月額   
敷 金 礼 金 水道代 月額     
備 考 振込や引落に関する手数料や保証会社月額費用は借主負担となります。
火災(家財)保険負担金実費、家賃保証料(学生プラン)、鍵交換費、入居手続費などが契約時に借主負担となります。
4月分家賃は契約時にお支払い済みとなります。5月以降は口座引落となります。 ※5月分は4月26日引落し(初めての口座振替)。
2 契約の解除に関する事項
賃料を(2)ヶ月以上滞納した場合は、催告のうえ、相当期間経過後に契約を解除されることがあります。
借主は、貸主に対して少なくとも(4)ヶ月前に申し入れることにより、契約を解除することができます。
3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
定め 無・有(別紙『賃貸借契約書』の「特約事項」参照)
4 支払金又は預り金(敷金)の保全措置の概要
保全措置を講ずるかどうか:講じません。 講じます。(保全措置を行う機関:     )
5 契約の種類・期間・更新等に関する事項
種 類 普通借家契約
期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで(  
更 新 一般借家契約では更新することができます(貸主の更新拒絶に正当な事由があるときは更新できません。)
定期借家契約は更新のない借家契約で期間の満了により終了します。(合意により再契約することはできます。)
・本契約は、原則、前契約と同内容にて自動更新とし、更新の手続きは不要とする。(更新料不要)
・自動更新は、12月11日時点(次年度の4ヶ月前)を以って更新を承認したものとみなされる。
備 考 ※台貸、住、借主いずれかの申し出により、賃料や契約の内容変更の必要を生じた場合(住宅貸借契約書 契約条項第3条2項等)が発生した場合、当事者合意の上で更新とする。
Ⅲ その他の事項
7 用途その他の利用の制限に関する事項
用途制限 居住用
利用の制限 ペットの飼育(一時的な預かりを含め不可、昆虫・鳥・ハ虫類を含む全ての動物は不可)
楽器の使用(音響設備などを含め不可)
入居者(契約時の入居者以外の固住不可、同居不可)
その他(他の入居者に影響があると貸主・管理人によって判断されるものは不可)
9 管理の委託先
氏名(商号又は名称) 自主管理
1 添付書類
1.賃貸借契約書(別紙)
2.ジェイリース保証委託契約 重要説明事項
3.ハザードマップ
4.契約の留意点・初期費用説明・見積書(別紙)
5.保険資料(別紙)
6.ネット関係資料(別紙)
2 その他
別添『賃貸借契約書』の「特約事項」を参照。
当物件は学生寮の契約となる為、借地借家法上の契約とはならず、旅館業法上の下宿業としての契約となります。
頭書宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。契約成立時には「初期費用と4月分家賃の総額」を契約時の必要費用として、貸主に対して支払うことを承諾しました。
令和   年   月   
借主(住所)                     
(氏名)